調査団プラス

掲載日 :
2016年4月14日
/ ライター :
C子
/ カテゴリ :
調査団プラス

関連タグ : 離婚、統計、モラハラ、別居、慰謝料、親権、養育費

不利な離婚をしないために知っておくべき基礎知識

こんにちは。カープの戦績に一喜一憂しているC子です。

先日のコラムでは昨今の離婚事情を統計データからあれこれご紹介させていただきましたが、今回は離婚の2文字が頭をよぎった際に知っておくべき基礎知識をまとめてみました。

離婚には結婚する時の何倍ものエネルギーが必要なんていわれますし、私の周囲の人からも勢いだけはダメ!という話を聞いたことがあります。

別れを急ぐあまりに不利な条件で泣き寝入りなんてことは避けたいものです。

全体の9割近くが話し合いによる協議離婚で決着

一口に離婚といっても、その決着までの過程には下記のような形があります。

(協議離婚)
 双方が話し合いで合意できれば協議離婚となり、離婚届に署名・捺印をして役所に届け出れば離婚が成
 立します。
 
(調停離婚)
 双方の話し合いで決着しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
 2名の調停委員が当事者双方の話を聞き、意見の調整を行います。
 調停委員の提案内容に合意すれば、調停離婚成立となります。

(裁判離婚)
 調停が不調により終了した場合は、相手方に対し訴訟を提起することになります。
 不貞行為や悪意の遺棄など法律上の離婚原因があることを証明する必要があります。

平成20年の厚生労働省データでは全体の87.8%が協議離婚でしたが、体力・気力・拘束時間・裁判費用などのことを考えると、協議離婚で落ち着きたいというのもうなずけます。

ただ協議離婚の場合でも、口頭だけで取り決めごとをするのは避けた方が無難です。
財産分与や養育費、慰謝料等の内容は公正証書にしておけば、後々のトラブル防止や実行の確認に役立ちます。

別居期間中でも婚姻費用が請求できる?!

夫婦と未成熟の子が通常の社会生活を送るのに必要な生活費を婚姻費用といいます。
もし別居となった場合でも夫婦は互いに協力してその費用を分担する義務がありますので、収入の多い相手方が生活費を支払ってくれない場合は婚姻費用の分担を請求することができます。

家庭裁判所が参考として活用している婚姻費用算定表から目安金額を算出してみました。

 夫:年収500万円(給与所得者)
 妻:年収200万円
 子:10歳の子が一人(妻側が養育・給与所得者)

このケースの場合、夫が妻に渡すべき婚姻費用は6万円~8万円が目安となりました。

専業主婦でも財産分与は原則1/2ずつ

財産分与とは婚姻生活中に夫婦が協力して築いた財産を貢献度に応じて分配することをいい、原則1/2ずつになるようです。
法律上認められた権利ですので、離婚を急ぐあまり十分な財産をもらわないまま別れることのないようにしたいですね。

対象となるのは、現金、預貯金、有価証券、不動産、車、家具家電、保険解約返戻金、退職金、年金等。
名義は問いませんので、まずは財産を把握することから始めたほうがよさそうです。

住宅ローンなどマイナスの財産は要注意。
売却するか、どちらか一方が住むか、名義変更をするか(名義変更したくてもローンの審査が通らないケースあり)、ローンの分担をどうするかなど慎重な話し合いと取決めが必要になりそうです。

尚、協力して築き上げたものという観点から独身時代に築いた財産、婚姻中であっても相続などで得た財産、離婚前であっても別居開始以降に得た財産は原則対象外です。

モラハラも慰謝料の対象です

離婚の慰謝料というと不倫が真っ先に思い浮かんでしまいましたが、身体的な暴力、精神的な暴力(いわゆるモラハラ)や虐待、生活費の不払いなどの行為も対象になりえます。
双方に有責行為がある場合は、より有責性が大きい方が小さい方へ支払うことになります。
有責性の大小を争うとなると、泥沼になりそうでなんだか怖いですね(((( ;´・ω・)))

親権の獲得は妻側が8割超!

親権とは未成年の子を監護・養育し、その財産を管理したり、法律行為を代理したりする権利や義務をいいます。
婚姻中であれば原則共同で親権を有しますが、離婚の場合はどちらか一方が親権者となります。

厚生労働省の平成22(2013)年データによると、妻が全児の親権をもつのは8割以上。
圧倒的に妻側が有利のようです。

完全に夫を見限った?!養育費の取決めをしない妻は約6割

離婚する夫婦間に未成年の子どもがいる場合、親権者とならなかった相手方に対し、子が自立するまでに必要となる生活費や教育費、医療費などの費用つまり養育費を請求することができます。
尚、養育費は子の権利でもありますので、父母間で養育費は要らないという取り決めをしていても、子ども自身が請求できるケースもあります。

厚生労働省の平成18(2006)年度調査によると、総数1,209件のうち、親権者が女性の場合の養育費等一時金・定期金について取り決めをしているのは 全体の38.8 %。
最近母子世帯になった世帯ほど取り決めをしている割合が高くなるという結果が出ました。

逆に養育費の取決めをしていないのは、全体の58.8%。
取り決めしなかった理由としては、1位:相手に支払い能力や意思が無いと思った、2位:相手と関わりたくないと続き、独りで育てて行くぞという女性の強い意志を感じます。

取り決めをしていても支払いが滞ったり、全く支払ってもらえないなどという話もよく耳にしますので、どこまで養育費を当てにできるか難しいところです。

別れても我が子にだけは会いたい面会交流

離婚後または別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことを面会交流といい、面会の頻度や日時、一回当たりの面会時間、方法などを決めます。
離婚は合意しても、親権や面会交流の内容で争うケースもよく耳にします。夫婦は他人になっても愛しい我が子です。

無料で法律相談できる窓口もたくさんあります

離婚は個々のケースによるところも大きく複雑に事情や感情が絡み合いますので、専門的なアドバイスをくれる窓口に相談することも検討事項になります。
費用の捻出が難しい時は、無料相談を実施しているところもありますので下調べしてから出向くといいですね。

・弁護士や司法書士
・法テラス(日本司法支援センター)
・弁護士会の法律相談所
・役所などの相談窓口

●法テラスとは
 総合法律支援法に基づき独立行政法人の枠組みに従って設立された法人で、民事・家事・行政の法的ト
 ラブルについて相談できる窓口を全国各地に設置しています。
 費用が心配という方には、法テラスに弁護士や司法書士に支払う着手金等を立替えてくれる制度があり
 ます。
 これが利用できれば法テラスに分割で支払えばよいことになりますが、収入が一定額以下であることな
 どの要件があります。

以上、2回に渡り調査してきましたが、離婚となると本当にたくさんのことを考えて決断・実行しなければならないようでなんだか憂鬱になってきました(´・ω・`)
できることなら末永く円満に行きたいところです。

この記事のライターをご紹介

  • C子 ( シーコ )
  • 生粋のカープ女子、ライターのC子です。 引越しだけでなく日常生活での失敗を糧にしたコラムを多く書いています。 人生何事も経験なり・・・。
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