各種手続き - 印鑑登録 | 引越しガイド

印鑑登録は、持っている印鑑を登録者個人のものとして公に立証するために住民登録のある市区町村に登録する制度です。
登録された印鑑を実印、その印影を証明する書類を印鑑登録証明書といいます。
不動産売買や自動車の登録、その他重要な取引などの為に印鑑登録証明書を取得するには、事前に印鑑登録を行い、印鑑登録証の交付を受けておく必要があります。

以下、「印鑑登録」の一般的な手続き方法をご紹介します。
実際の手続きの際は、各自治体のホームページ等で事前に詳細を確認してください。

印鑑登録の手続きは住民登録のある市区町村窓口で

印鑑登録は、住民登録のある市区町村の窓口で行いますので、開庁日や受付時間を調べてから行きましょう。

印鑑登録は未成年でもできます

15歳以上で住民登録がある方であれば未成年でも登録できます。(15歳未満の方および成年被後見人は印鑑登録できません。)
未成年者の場合、自治体によっては法定代理人(親等)の同意書が必要になります。

登録できる印鑑

登録できる印鑑は一人につき1つです。
登録できる印鑑には、下記のような基準があります。
  ・住民基本台帳に記載されている氏名または氏もしくは名を表しているもの
  ・職業、資格、ニックネームなど氏名以外のことが彫られていないもの
  ・印影の全部が、一辺が8mm以上25mm以内の正方形に収まるもの
  ・ゴム印など、変形または欠けやすい材質以外のもの
  ・4分の1以上、ふちが欠けたり、磨耗したりしていないもの
など、基準は自治体ごとに異なります。詳細は各自治体に確認しましょう。

印鑑登録の手続き方法

通常の登録手続きでは、印鑑登録証明書を取得できるようになるまでに日数がかかります。証明書の必要があるときは、本人への照会期間を見込んで早めに登録の申請をしてください。

<手続き方法>
  1.役所(役場)の担当課窓口に、本人もしくは代理人が下記のものを持参して申請します。
     ・登録する印鑑
     ・窓口に来た人(本人もしくは代理人)の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証、パスポー
      ト等)
     ・代理人が申請する場合は、委任状(登録する本人が自筆し、登録印を押印)
  2.受付後、登録する本人宛に照会回答書が郵送されてきますので、有効期間内(約30日間)に下記のも
    のを持って再度申請した窓口へ行き、印鑑登録証(カード)の交付を受けます。
     ・照会回答書(登録する本人が自筆し、登録印を押印)
     ・登録する印鑑
     ・印鑑登録証交付手数料(市区町村毎に異なる)
     ・窓口に来た人(本人もしくは代理人)の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証、パスポー
      ト等)
     ・代理人が照会回答書を持参する場合は、印鑑登録者の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険
      証、パスポート等)

<即日交付を受けるには>
  印鑑登録する本人が窓口にて申請した場合で、運転免許証やパスポートなどの官公署が発行した顔写真の貼付
  された本人確認書類(有効期限内のもの)を提示すれば、その日に印鑑登録証の交付を受けられる自治体もあ
  ります。
  但し、転入と同時に申請する場合は即日発行できないこともありますので、各自治体サイトや問合せによ
  り確認しましょう。

転出すると印鑑登録は廃止されます

他の市区町村へ引っ越す際は、転出届の提出により、印鑑登録は自動的に登録廃止となるのが一般的です。
不要となった印鑑登録証は、役所(役場)に返却するか、ハサミを入れるなどして破棄します。

同一の市区町村内で引っ越す場合

同一の市区町村内で引っ越す場合は、転居届により自動的に住所変更されるのが一般的です。

まとめ

・不動産取引などで印鑑登録証明書が必要になる方は、本人への照会期間を見込んで早めに印鑑登録をしておきま
 しょう。

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