各種手続き - 転入届 | 引越しガイド

他の市区町村に引越しする時は、住民票を異動させる為、現住所地の市区町村には「転出届」を提出し、引っ越し先の市区町村には「転入届」を提出して住民登録をします。
引越し後は何かと忙しいですが、転入届は転入した日から14日以内に手続きを済ませなければなりません。
転出届と同様、正当な理由なく手続きを怠ると法律によって過料に処せられたり、各種行政サービスを適切に受けられなかったりしますので、必ず手続きを行いましょう。

以下、「転入届」の一般的な手続き方法をご紹介します。
実際の手続きの際は、各自治体のホームページ等で事前に詳細を確認してください。

引越しの当日から14日以内に手続きを

転入届は、転入した日から14日以内(届出期間の最後の日が休日のときは、その翌日)に、新住所地の市区役所・町村役場(もしくは住所地管轄の出張所)に本人または世帯主が届け出ます。
役所(役場)が届を受け付けできるのは、転入した日(住み始めた日)からとなり、転入前に手続きすることはできません。
開庁日や受付時間を調べて手続きに行ける日をつくり、速やかに手続きを済ませましょう。

転入届の手続きに必要なもの

転入届は、窓口のみの手続きとなり、郵送での手続きはできません。
役所(役場)の窓口へ行くときには、下記のものを持参しましょう。
   ・転出証明書(前住所地で交付)
   ・届出人本人であることが確認できる書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
   ・印鑑
   ・住民基本台帳カード(交付を受けている方のみ)
   ・マイナンバーの通知カード(手元にある場合)もしくは個人番号カード(交付を受けている方のみ)
    ※カードの追記欄に住所変更の記載をしてもらう必要があります。

尚、個人番号カード(もしくは住民基本台帳カード)を用いて特例転出届を行った方は、転出証明書は不要ですが、個人番号カード(もしくは住民基本台帳カード)の提示と4桁の暗証番号の入力が必要です。同時に異動する方がいる場合は、全員分のカード提示と暗証番号入力をすることになります。

<その他の書類>
  転入に伴い他の手続き(国民健康保険、国民年金、介護保険、後期高齢者医療、医療費助成制度、児童手当な
  ど)も行います。
  該当する方は、
   ・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
   ・国民年金手帳(加入者のみ)
   ・介護保険被保険者証または受給資格者証(介護保険該当者のみ)
   ・子ども医療証(発行を受けている場合のみ)
  なども持参します。
  各手続きで、印鑑、所得証明書など必要なものがありますので、詳しくは役所(役場)に確認しましょう。

<代理人が届け出を行う場合>
  代理人が届け出する場合は、下記のものが必要になります。
   ・本人または世帯主からの委任状(各自治体サイトからダウンロード可能)
   ・代理人自身の印鑑
   ・代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)

海外から転入してくる場合

海外転出時に転出届を出している方で海外から日本に転入される場合は、転入届を提出します。
転入する方全員分のパスポートや戸籍謄本などが必要になりますので、詳しくは各自治体の窓口に問い合わせましょう。

まとめ

・引っ越したら14日以内に、役所(役場)への転入届を提出しましょう!
・マイナンバーの「通知カード」もしくは「個人番号カード」をお持ちの方は、カードの追記欄に住所変更の記載
 をしてもらう必要があります。忘れず持参しましょう。
・各自治体のホームページ等で、開庁日や受付時間、持参物、合わせて行うべき手続きを事前確認し、段取りよく
 手続きをしましょう!

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