調査団プラス

掲載日 :
2016年8月23日
/ ライター :
きっしー
/ カテゴリ :
調査団プラス

関連タグ : コツ、引越し前、掃除、引っ越し、引越し、汚れ

目指せ!敷金全額返還☆賃貸の退去時、原状回復ってどこまで必要?

引っ越しで賃貸物件を退去することになった時、誰もが期待するのは敷金が少しでも多く返ってくることではないでしょうか?
敷金とは、家賃を滞納したり、部屋を異常に汚したり、壊したりした場合の修繕費に充てるために入居時に預けるお金のこと。普通に生活していて何もなければ退去時に返してもらえます。無事敷金が戻ってきたら、次の新生活の充てにすることができるので、これほどうれしいものはありません。

入居者が負担すべき原状回復費用について知っておけば、部屋の使い方も変わり、余分に請求されて損してしまうこともありません。今回は、賃貸物件を退去する際の敷金全額返還を目指して、確認しておきたい原状回復のポイントをご紹介します!

原状回復は、必ずしも「入居した時点の状態を回復する」ということではない!

賃貸契約では、部屋を借りている人は、貸主に対して、部屋を明け渡す際、「原状回復(部屋を借りる前の元の状態に戻して明け渡す)」義務を負っています。しかし住宅に長年住んでいれば、年々劣化していくことや自然に消耗するのは当然のこと。そこで、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常使用の範囲内での劣化や汚れについての修理費・掃除費については基本的に貸主(大家)が負担すると明記されています。
つまり、入居者がすべての修理費・掃除費を負担する義務はなく、普通に生活をしていて特に修繕の必要がない場合は退去時に全額返還されることもあるのです。

どれぐらい汚したら修繕費用が発生するの?

とはいえ、全く掃除をしないで退去すると、敷金が減額されてしまうこともあります。入居者の「善管注意義務(借りた部屋を善良な管理者の注意を持って使用する義務)」に反して、部屋や備品を汚したり壊したりすれば、その分は負担しなければなりません。

「じゃあどれぐらい汚したらアウトでどこまでならセーフなの?」という方の為に具体的にまとめましたので、場所別に見てみましょう!

修繕費負担する必要がないもの

国土交通省のガイドラインによると、入居者が負担しなくて良いものは、経年変化、通常の使用による損耗等。
具体的には、次のような汚れや損傷であればあなたが修繕費を負担する必要はありません。
■天井
・ポスターなどの画びょうの穴
・長年使用によるクロスの剥がれ
■壁・柱
・テレビや冷蔵庫の後ろの電気やけ
・自然光による壁紙の変色
・ポスターなどの日焼け跡
・エアコン設置による壁穴
・ポスターなどの画びょうの穴
・手垢によるシミ
■床
・家具を設置したことによる床やカーペットなどのへこみ
※重量物によるものは不可
・フローリングの色落ち
・自然光による畳やクロスの変色
■設備・備品
・地震等の気象によるガラス割れ
・引越しに伴う鍵の交換
・紫外線により劣化した網戸の交換
■水回り
・キッチンやトイレ、フロの消臭消毒
・通常使用による排水詰まり
・通常使用による漏水

これらは、どんなに丁寧に使っていても必ず起こるものですので、入居者側が修繕費用を負担する必要はないのです。

修繕費用を求められる箇所は?

では逆に原状回復の義務があるのは…?
基本的には、通常の掃除を怠ることによってついたものです。
具体的には、次のようなものとなります。
■天井
・タバコのヤニによる変色
・キッチン天井の油汚れ
・ネジ釘による穴
■壁・柱
・落書き
・タバコのヤニによる変色
・ペットが引っかいたキズ
・釘やネジによる穴
・引越作業等で生じた引っかきキズ
・エアコン漏水を放置したことによる腐食
■床・畳
・家具移動による畳やフローリングのキズ
・椅子や机によるフローリングのキズやヘコミ
・タバコによる焦げ
・飲料放置等によるシミ
■設備・備品
・ガラスの割れ
・網戸の破れ
・カギの紛失
・ドアのヘコミ
・障子紙、襖の破れ
■水回り
・風呂やトイレの水垢
・台所の油汚れ
・ガスコンロ置き場や換気扇の油汚れ
・風呂やトイレ、洗面台など水回りの水垢、カビ
■戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草

これらは掃除をすれば取れるものと解釈されますので、普段の掃除を怠ったことで汚れがひどくなってしまっている場合、原状回復費用を敷金から差し引かれる可能性が高いでしょう。

いかがでしょうか?
すでにつけてしまった毀損部分はどうにもできないですが、日ごろから傷をつけないように気をつけることで全額返還が可能かもしれません。
また、部屋を出る前にしっかりと自分で出来る範囲で掃除をすることも重要ですね。

※ちなみに契約内容に償却や敷引き、もしくは「ハウスクリーニング費用は借主負担」などの特約がある場合、予め退去時に支払うことが定められているものですので、注意して契約書をご確認ください。契約前であればその特約を外してもらうように一度交渉してみましょう。

退去時トラブルを防ぐにはこれ!「入居時物件状況確認リスト」

退去時にきちんと掃除をしていても、巻き込まれると厄介なのが、原状回復費用を余計に請求されたり、入居前からの損傷についてまで請求されてしまうなどのトラブル。これらを未然に防ぐためには、入居時に物件状況確認リストを作成し、入居した時の具体的な損耗の箇所や程度を記入したり、写真を撮っておくと良いでしょう。
後日トラブルとなり、訴訟等に発展した場合でも証拠資料になり、迅速な解決のためにも有効です。これから新しい部屋に入居する際は、ぜひ利用しましょう。

この記事のライターをご紹介

  • きっしー ( キッシー ) Aじぇんと調査団スタッフ
  • 生まれも育ちも大阪ですが引越し経験は4回くらい。引越しするのは嫌いじゃないです。面白い事件がたくさんおこりますからね。 美容と健康に良いものを発掘することが好きです。
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