ハウツー

掲載日 :
2015年2月13日
/ ライター :
エージェントNo.023
/ カテゴリ :
ハウツー

関連タグ : マンション、アパート、戸建て、旧居、コツ

部屋の解約手続きの手順

お部屋の解約までの流れ

解約をするにも、管理会社もしくは貸主によって方法も期限も異なります。
全ては契約書に記載されていますので、解約の連絡をする前に、必ず確認しておきましょう。
通知をしてから解約まではこのような流れです。
 ①解約方法の確認
 ②解約通知
 ③退去立ち会い
 ④精算

それでは、一つ一つ確認してみましょう!

①解約方法の確認

まず確認すべきは、方法と期限です。「退去1ヶ月前まで」に連絡をする一般的ですが、地域や管理会社や貸主によっては「2ヶ月前」「3ヶ月前」としていることもあります。
もしこの期限を過ぎて退去連絡をしてしまうと、退去してからもその期間は家賃を支払わなければならないことになってしまいます。
また、退去月の計算方法も物件によりけりで、3種類に分かれます。
 ・日割り:契約終了までの日数分の家賃を支払う
 ・月割り:契約終了日に関わらず、退去する月の末日までの家賃を支払う
 ・半月割り:契約終了日が15日までなら半月分、16日以降なら1ヶ月分の家賃を支払う
これも一般的には「日割り」が多いですが、地域や管理会社によって異なります。

②解約通知

先ほど確認した方法で、管理会社もしくは貸主に連絡しましょう。電話だけではなく、よく契約書についていたり、解約の連絡の後送られてくる「解約通知書」(名称は物件によって異なります)などを提出する必要があります。

③退去立ち会い

引越し後荷物を出し終わって、ライフライン(電気・ガス・水道等)も止めた後、管理会社もしくは貸主と、部屋の修繕が必要な傷や汚れがないか見て回ります。
この修繕費用負担の割合でよくトラブルになる事がありますのでご注意ください。基本的には自然損耗(住んでいれば当然劣化する部分)は貸主負担、故意過失によって損耗している部分は入居者負担となるのが一般的です。そもそも、負担の割合は国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によってルールが決められています。
中には高額な退去費用を支払わせようとするところもあります。全員が悪意のある方ばかりではありませんが、トラブルを防ぐ為にも事前に確認しておきましょう。

④精算

退去立ち会いで確認した内容で精算を行います。入居者負担になる部分の費用が算出され、その分を敷金から差し引き、余れば返金、足りなければ請求されることになります。
この時、立ち会いで入居者負担になると聞いていない項目があればご注意ください。本来入居者負担ではない金額が請求されている可能性があります。

退去時は、一番トラブルになりやすいので、慎重に進めましょう。もし高額だと感じたりトラブルになった場合は、消費生活センターに相談してみるのもよいでしょう。

この記事のライターをご紹介

  • エージェントNo.023 ( ゼロニーサン ) スタッフ
  • 大阪在住。生まれも育ちも大阪。逆に大阪から出ようとしていない。 もはや、大阪から出るのが怖いのかもしれない。 大阪から出たことがない、生粋の大阪人なのに関西弁は少ない。
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