各種手続き - 国民年金 | 引越しガイド

国民年金(基礎年金)は、日本の公的年金の基礎となる制度で、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人が必ず加入しなければなりません。
国民年金の被保険者は、第1号被保険者(自営業者・農業従事者・無職の方・学生など)、第2号被保険者(会社員・公務員など厚生年金の加入者)、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)に分かれます。
引越しに伴い、自身で手続きをしなければならないのは第1号被保険者のみとなり、第2号被保険者は勤務先で、第3号被保険者は配偶者の勤務先で手続きをします。
住所変更をせずにいると、納付書が届かないことで年金保険料の支払いを忘れたり、「ねんきん定期便」が届かないことで自身の加入状況が把握できず、間違いがあっても気づけなかったりする可能性があります。将来の年金受給に支障が出るような事態にならないよう必ず手続きを行いましょう。

以下、国民年金の第1号被保険者が引っ越しする場合の一般的な手続き方法をご紹介します。
実際の手続きの際は、各自治体のホームページ等で事前に詳細を確認してください。

尚、第2号被保険者は勤務先に、第3号被保険者は配偶者の勤務先にご相談ください。

国民年金加入者(第1号被保険者)は、引越し先の市区町村で住所変更手続きを

他の市区町村から引越ししてきた場合、国民年金の住所変更手続きは、新住所地の市区町村にて手続きを行います(旧住所地の市区町村での手続きは不要)。
転入届と合わせ、引越しから14日以内に手続きを済ませましょう。
尚、同市区町村内で転居する場合は、転居届により自動的に住所変更され、手続きが不要となる自治体もあります。
役所(役場)の担当課窓口には、下記を持参します。
  ・年金手帳
  ・印鑑
  ・代理人が届出をするときは、「委任状」「代理人の本人確認ができるもの」「代理人の印鑑」
その他、最終納付分の領収書などの書類が必要な場合もありますので、各自治体に確認しましょう。

海外へ引っ越す場合も任意加入できます

国民年金は、日本国内に居住する20歳以上60歳未満の方が加入することになっていますが、日本国籍の方が長期間海外に住むような場合でも、将来の年金額増額のため国民年金に任意に加入することができます。
詳しくは、現在お住まいの市区町村にご相談ください。

国民年金受給者の住所変更手続き

年金を受給している方が、引越しなどで住所や年金の受取先金融機関を変更するときは、日本年金機構への届け出が必要です。
但し、日本年金機構に住民票コードが登録されている方は、住基ネットの異動情報の活用により住所変更の届け出は原則不要になります。

<手続き方法>
  役所(役場)の担当課窓口で専用の住所変更届(ハガキ)をもらうか、日本年金機構のホームページから書式
  をダウンロードするなどし、新住所など必要事項を記入した上で、日本年金機構の窓口機関「年金事務所」宛
  に郵送します。
  海外へ引っ越しされる方、海外の口座へ年金の振り込みを希望される方は、国内居住者と手続きが違いますの
  で、お近くの年金事務所等にご相談ください。

まとめ

・将来きちんと年金受給できるよう、引越しの際は忘れず住所変更の手続きをしましょう!

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