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同じ市区町村内で引越しする時は、新居に住み始めてから14日以内に転居届を提出し、住民登録をします。
他の市区町村へ引っ越す場合は転出届と転入届の2つの手続きが必要ですが、転居届の場合は手続きは一度だけです。(他の市区町村へ引越しする場合は、「転出届」および「転入届」をご参照ください。)
転出届・転入届と同様、正当な理由なく手続きを怠ると法律により過料に処せられたり、各種行政サービスを適切に受けられなかったりしますので、必ず手続きを行いましょう。
以下、「転居届」の一般的な手続き方法をご紹介します。
実際の手続きの際は、各自治体のホームページ等で事前に詳細を確認してください。
転居届は、転居した日から14日以内(届出期間の最後の日が休日のときは、その翌日)に、新住所地の市区役所・町村役場(もしくは住所地管轄の出張所)に本人または世帯主が届け出ます。
役所(役場)が届を受け付けできるのは、転居した日(住みはじめた日)からとなり、転居前に手続きすることはできません。
開庁日や受付時間を調べて手続きに行ける日をつくり、速やかに手続きを済ませましょう。
転居届は、窓口のみの手続きとなり、郵送での手続きはできません。
役所(役場)の窓口へ行くときには、下記のものを持参しましょう。
・届出人本人であることが確認できる書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
・印鑑
・住民基本台帳カード(交付を受けている方のみ)
・マイナンバーの通知カード(手元にある場合)もしくは個人番号カード(交付を受けている方のみ)
※カードの追記欄に住所変更の記載をしてもらう必要があります。
<その他の書類>
転居に伴い他の手続き(国民健康保険、国民年金、介護保険、後期高齢者医療、医療費助成制度、児童手当な
ど)も行います。
該当する方は、
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
・国民年金手帳(加入者のみ)
・介護保険被保険者証または受給資格者証(介護保険該当者のみ)
・子ども医療証(発行を受けている場合のみ)
なども持参します。
各手続きで、印鑑や所得証明書など必要なものがありますので、詳しくは役所(役場)に確認しましょう。
<代理人が届け出を行う場合>
代理人が届け出する場合は、下記のものが必要になります。
・本人または世帯主からの委任状(各自治体サイトからダウンロード可能)
・代理人自身の印鑑
・代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
・同一市区町村内で引っ越したら、14日以内に、役所(役場)への転居届を出しましょう!
・マイナンバーの「通知カード」もしくは「個人番号カード」をお持ちの方は、カードの追記欄に住所変更の記載
をしてもらう必要があります。忘れず持参しましょう。
・各自治体のホームページ等で、開庁日や受付時間、持参物、合わせて行うべき手続きを事前確認し、段取りよく
手続きをしましょう!