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パスポート(旅券)は、日本政府がそのパスポート所持者が日本人であることや氏名、年齢などを証明する国際的な身分証明書であり、また、万一何かが起こったときにその国の政府に対してパスポート所持者に必要な保護と援助を与えるよう要請する重要な公文書です。
引越しで住所のみ変わった場合は、身分事項に変更が無いので特に申請は必要ありません。結婚して姓が変わった場合や本籍地が変わった場合は、パスポートの身分事項が変わりますので新たなパスポート(10年、5年又は記載事項変更旅券のいずれか)を申請する必要があります。
以下、パスポートについて、一般的な手続き方法をご紹介します。
実際のお手続きの際には、各自治体ホームページ等で詳細をご確認ください。
住所は、パスポートの最終ページにある「所持人記入欄」に所持人が任意で記載する事項です。
記載した住所から引っ越した場合は、以前の住所を二重線で消した上で、欄内に新たな住所を書くことができます。
但し、何度も引っ越して書き切れなくなったとしても、「所持人記入欄」以外へは記入しないようにしましょう。
査証欄等の他のページに記載するとビザ申請時や入国審査時にトラブルになることもあります。
平成26年3月20日より、記載事項の訂正申請は廃止されました。
有効中のパスポートを所持している方で、氏名や本籍地の都道府県名など身分事項に変更があった場合は、記載事項を訂正するためにパスポートを新しく作り直す(訂正新規申請)か、現在所持しているパスポートと残存有効期間が同一の新たなパスポート発給してもらう(記載事項変更旅券申請)か、いずれかの手続きが必要です。
どちらの方法でも申請してから受け取りができるようになるまで大体6~8営業日程度はかかるようなので、海外へ行く予定のある方は早目にお手続きください。
尚、期限が切れている場合は新規発給申請になります。
<手続きの対象となるケース>
・婚姻や養子縁組等により、戸籍上の姓を変更した場合
・家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の姓又は名を変更した場合
・国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合
・本籍の都道府県名が変わった場合
尚、同じ都道府県内で転籍した場合は、パスポートの記載事項に変更がないため申請は不要です。
<手続きの窓口>
市区町村の旅券課窓口やパスポートセンター窓口で行います。
<訂正新規申請(パスポートを新しく作りなおす方法)>
現在所持しているパスポートの残りの有効期間を切り捨てて、新しく10年又は5年間有効なパスポートに作
り替える方法で、旅券番号は現在のものとは違う番号になります。
尚、申請日に20歳未満の方は、5年用しか選択できません。
手数料は、10年用なら16,000円、5年用(12歳以上)は11,000円、5年用(12歳未満)は
6,000円です。
申請手続きには、下記が必要です。
1.一般旅券発給申請書(5年又は10年用)
2.戸籍抄本又は謄本(発行日から6ヵ月以内)
3.写真(6ヵ月以内に撮影されたもの。必ず規格に合ったもの)
4.現在所持している有効なパスポート
※未成年者が申請する場合は、申請書裏面の「法定代理人署名」欄に法定代理人(親権者など)の署名が
必要です。
※代理人が申請する場合は、申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」への記入と代理人の本人確認書
類(運転免許証、健康保険証など)が必要です。
受領時は、必ず申請者本人が、申請した窓口に、申請日から6ヵ月以内に受取りに行きます。その際は、下記
2点を持参します。
1.パスポート(旅券)受領証
2.手数料(上記の通り)
<記載事項変更申請(残存有効期間が同一の新たなパスポートを発給する方法)>
現在所持しているパスポートの残りの有効期間を引き継ぐ旅券に作り替える方法で、旅券番号は現在のものと
は違う番号になります。
手数料は、6,000円です。
申請手続きには、下記が必要です。
1.一般旅券発給申請書(記載事項変更用)
2.戸籍抄本又は謄本(発行日から6ヵ月以内)
3.写真(6ヵ月以内に撮影されたもの。必ず規格に合ったもの)
4.現在所持している有効なパスポート
※未成年者が申請する場合は、申請書裏面の「法定代理人署名」欄に法定代理人(親権者など)の署名が
必要です。
※代理人が申請する場合は、申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」への記入と代理人の本人確認書
類(運転免許証、健康保険証など)が必要です。
受領時は、必ず申請者本人が、申請した窓口に、申請日から6ヵ月以内に受取りに行きます。
その際は、下記2点を持参します。
1.パスポート(旅券)受領証
2.手数料(上記の通り)
・引越しで住所が変わっただけなら、パスポートの住所変更は必要ありません。
・氏名や本籍が変わった場合は、市区町村の旅券課やパスポートセンターで手続きを!