各種手続き - 車・バイク | 引越しガイド

引っ越して住所が変わったら、速やかに運転免許証の住所変更をしましょう。
また、車・バイクの所有者は、車庫証明や登録住所の変更手続きも必要になります。
例えば、普通自動車の手続きは、
 ①新住所地の市区役所・町村役場で住民票の異動届(転入届・転居届)を行
  う
 ②警察署等で運転免許証の住所変更をする
 ③警察署で新住所での保管場所証明書(車庫証明書)を取得する
 ④運輸支局で自動車検査証(車検証)の変更登録をする
という順番で行うとスムースです。

以下、「運転免許証の住所変更」「保管場所証明書の取得」「自動車検査証の変更登録」「各種バイクの変更登録」などについて一般的な手続き方法をご紹介します。
実際のお手続きの際は、警察署や運輸支局、市区役所・町村役場など該当窓口に直接問い合わせするなどし、詳細を事前に確認するようにしてください。

運転免許証の住所変更

氏名や住所等、免許証の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに届け出るよう道路交通法という法律で義務付けられています。届け出等を行わなかった場合には、2万円以下の罰金又は科料に処せられることがあります。
住所変更をせずにいると、免許証の更新連絡書が届かなくなってしまいます。更新時期に気づかず失効すると、改めて免許試験を受験することになり、かなり面倒なことになります。
また、運転免許証は様々な手続きの際に公的な身分証明書として使う機会も多いので、必ず手続きするようにしましょう。

<手続きする場所>
  新住所を管轄する警察の運転免許課、運転免許センター、運転免許試験場で手続きします。
   ※基本は平日のみですが、運転免許センターは日曜日も受付けできるところが多いようです。
   ※市区役所・町村役場で転入届や転居届を行っても、運転免許証の住所等は変更されませんのでご注意を。

<手続きに必要なもの>
  住所変更のみであれば、
   ・運転免許証記載事項変更届(警察署や運転免許センターなど窓口に設置)
   ・現に受けている運転免許証
   ・新住所が確認できるもの(住民票の写し、健康保険証、本人宛の郵便物など)
     ※住民票の写しを使用する場合、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの。コピーは不可です。
     ※郵便物を使用する場合、転送物や消印のないものは不可です。
   ・印鑑
  結婚等で本籍や姓が変わる場合は、合わせて「本籍記載の住民票の写し」が必要になります。
  尚、手数料は無料です。

  他都道府県からの転入による住所変更の場合は、申請用写真1枚(カラー又は白黒、縦3cm×横2.4
  cm)」が必要な場合もありますので、事前に警察署担当課や運転免許センター等で確認しましょう。

<代理人による申請>
  やむを得ない事情で本人による申請が難しい場合、代理人による申請が可能かどうか、まず各都道府県の警察
  の運転免許課や免許センターなどに確認をしましょう。
  代理人による申請が可能な場合でも、原則は同居の親族になるようです。
  代理人申請の場合は、
   ・申請者と代理人が併記された本籍・国籍の記載ある住民票
   ・代理人の本人確認書類
  などの書類が必要になります。

<更新時期が近い場合>
  引越しと運転免許証の更新時期が近い場合は、住所変更と免許の更新を同時に行うこともできます。
  更新通知は、誕生日の約1ヵ月前に免許証記載の住所へ送付されますので、郵便局の転居・転送サービスなど
  を利用し、必ず受け取れる状態にしておきましょう。

自動車保管場所証明(車庫証明)の申請手続き

車を購入した時だけでなく、引越し等の理由で普通自動車の使用の本拠の位置を変更したときには、自動車保管場所の地域を管轄する警察署へ保管場所証明の申請が必要です。
申請すると、運輸支局等で自動車の住所変更登録をする際に必要となる「自動車保管場所証明書(通称、車庫証明)」の交付を受けることができます。

<手続き前の注意点>
  手続は、保管場所(車庫)を確保してからでないと申請できません。
  自動車保管場所の要件として、下記のことがあります。
    1.自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内(直線距離)
      の場所であること。
    2.道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容
      できるものであること。
    3.自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権原を
      有するものであること。

<申請時に必要なもの>
  ・自動車保管場所証明申請書
  ・保管場所標章交付申請書
  ・保管場所の所在図・配置図
  ・保管場所使用権原疎明書面/自認書(保管場所が自己所有の場合)
  ・保管場所使用承諾証明書もしくは駐車場賃貸借契約書の写し等(保管場所が他人所有の場合)
  ・使用の本拠の位置が確認できるもの(電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証
   等)
  ・印鑑(事前に書類に押印した場合も、訂正箇所等があれば必要になります)
  ※各申請書は、各警察署の窓口でもらう他、各都道府県の警察署サイトからダウンロードすることもできま
   す。
  ※申請書に記入する際、消せるボールペンは使用しないでください。

<証明の申請をする時>
  上記の書類が揃ったら、保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署の交通課窓口に申請します。(平日の受
  付時間内のみ。土日祝や年末年始は休みです。)
  申請時には、保管場所証明申請手数料(各都道府県によるが、2,500円前後)が必要です。
  手数料を支払うと「納入通知書兼領収書(受理票)」が渡されますので、交付を受ける時まで大切に保管しま
  しょう。
  尚、証明書の交付までには、申請から3~7日間を要します。

<証明の交付を受ける時>
  申請時に渡された「納入通知書兼領収書(受理票)」および申請書に押印したものと同じ印鑑を持参します。
  標章交付手数料(各都道府県によるが、500円程度)が必要になります。
  手続きが完了すると、下記のものが交付されます。
   ・自動車保管場所証明書(車庫証明書。1ヵ月以内に運輸支局へ提出)
   ・保管場所標章番号通知書(大切に保管)
   ・保管場所標章(車の後部ガラス等に貼る)

<軽自動車の場合>
  軽自動車には、自動車保管場所の届け出が必要です。
   ・自動車保管場所届出書
   ・保管場所の所在図・配置図
   ・保管場所使用権原疎明書面/自認書(保管場所が自己所有の場合)
   ・保管場所使用承諾証明書もしくは駐車場賃貸借契約書の写し等(保管場所が他人所有の場合)
   ・使用の本拠の位置が確認できるもの(電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証
    等)
   ・印鑑(事前に書類に押印した場合も、訂正箇所等があれば必要になります)
  を揃えて、管轄の警察署へ届け出ましょう。
  標章交付手数料(各都道府県によるが、500円程度)が必要になります。
  手続きが完了すると、下記のものが交付されます。
   ・保管場所標章番号通知書(大切に保管)
   ・保管場所標章(車の後部ガラス等に貼る)

自動車検査証(車検証)の住所変更手続き【自動車の変更登録】

引っ越して住所が変わった場合は、15日以内に住所変更(変更登録)の手続きをするよう法律(道路運送車両法)で義務付けられています。
変更手続きを行っていないと自動車税の納税通知書が届かないことにもなりますし、自動車を下取りに出す時や廃車する時に手続きが面倒になりますので、早めに行っておくようにしましょう。
車検証は即日交付となりますが、週末や月末、特に年度末の3月下旬は窓口が大変混雑するようですのでご注意ください。

<手続きをする場所>
  ・普通車は、新住所を管轄する運輸支局
  ・軽自動車は、新住所を管轄する管轄の軽自動車検査協会の事務
   所・支所

<手続きに必要なもの>
  以下、所有者と使用者が同じ場合について記載します。
  持参するのは下記のようなものです。
   ・住民票(発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記
    載されていないもの)
     ※2回以上転居している場合は住所のつながりが証明でき
      る住民票の除票または戸籍の附票も必要です。
   ・自動車検査証(車検証)
   ・自動車保管場所証明書(「車庫証明」。住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね
    1ヶ月以内のもの)
   ・印鑑(認印)
   ・委任状 (代理人が申請する場合。所有者の認印の押印があるもの)
  当日、陸運局・軽自動車検査協会窓口で用意するのは下記のようなものです。
   ・申請書(窓口で購入。100円程度)
   ・手数料納付書(窓口に設置。自動車検査登録印紙350円分を添付)
   ・自動車税・自動車取得税申告書(普通車の場合。運輸支局隣接の税事務所窓口に設置)
   ・軽自動車税申告書(軽自動車の場合。協会事務所・支所近隣の税務機関窓口に設置)
  尚、他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバープレートが変更になりますので申請時
  に自動車の持ち込みが必要になります。
  ナンバープレートを自分で外すよう指示される場合がありますので、「ドライバー」も持参しましょう。

<手続きにかかる費用>
   ・登録手数料 350円
   ・申請書代 約100円
   ・ナンバープレート交付手数料(自動車登録番号の変更を伴うとき) 約2,000円
  その他、住民票や車庫証明書の交付に手数料がかかります。

バイクの住所変更の手続き【小型二輪自動車(251cc以上)】

転居から15日以内に、新住所を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で住所変更の手続きをし、管轄が変わる場合は新しいナンバープレートの交付を受けることになります。

<手続きに必要なもの>
  ・自動車検査証(車検証)
  ・住民票(証明後3ヶ月以内のもの)
  ・印鑑
  ・現在使用しているナンバープレート及び新しいナンバープレート交付代600円程度(管轄が変わらない場
   合は不要)
  ・申請書(運輸支局等の売店で購入。40円~100円程度)
  ・手数料納付書(手続きの窓口に設置)
  ※住民票は、自動車検査証に記載されている住所から現在の住所までつながりの分かるものが必要です。

バイクの住所変更の手続き【軽二輪自動車(126cc~250cc)】

転居から15日以内に、新住所を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所または軽自動車協会で住所変更の手続きをし、管轄が変わる場合は新しいナンバープレートの交付を受けることになります。

<手続きに必要なもの>
  ・軽自動車届出済証(自動車でいう車検証のようなもの)
  ・住民票(証明後3ヶ月以内のもの)   
  ・印鑑
  ・自動車損害賠償責任保険証書(保険期間が残っているもの)
  ・現在使用しているナンバープレート及び新しいナンバープレート交付代600円程度(管轄が変わらない場
   合は不要)
  ・申請書(運輸支局等の売店で購入。40円~100円程度)
  ・軽自動車税申告書(手続きの窓口に設置)
  ※軽自動車届出済証を紛失している場合は、事前に旧管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所にて再交付の
   申請が必要です。

原付(原動機付自転車)の住所変更の手続き(125cc以下)

原付(原動機付自転車)の管轄は市区町村で、軽自動車税の対象です。引越しに伴い、下記のような軽自動車税の申告手続きが必要となります。

◆他の市区町村へ引っ越す場合
  ①転出する住所地の市区役所・町村役場、市税事務所等に廃車申告し、
   ナンバープレートを返納します。(転出から30日以内)
     ・廃車申告書(窓口にあります)
     ・印鑑
     ・本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)
     ・ナンバープレート
     ・標識交付証明書(紛失していても手続き可))
   手続き後に「廃車申告受付書」が交付されます。

  ②転入する住所地の市区役所・町村役場、市税事務所等で新規登録し、新しいナンバープレートの交付を受け
   ます。(転入から15日以内)
     ・廃車申告受付書
     ・印鑑
     ・本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)
     ・標識交付証明書

  ※廃車手続きをせずに転入した場合、新住所地の役所で廃車の取次ぎを同時に行えるところもあります。
   但し、他市へのナンバープレート返納に対応していない役所もありますので、転入先の役所に問合せしてく
   ださい。
     ・ナンバープレート(前住所地のもの)
     ・車体番号が確認できるもの(前住所地の標識交付証明書、自賠責保険証など)
     ・印鑑
     ・本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)
     
◆同じ市区町村内で引っ越す場合
  同市区町村内で引っ越す場合は、市区役所・町村役場で住民票の異動(転居届)を出すと自動的に住所変更さ
  れますので、特段の手続きは必要ありません。

まとめ

・引っ越して住所が変わったら運転免許証も住所変更が必要です。更新の通知書を確実に受け取るため、また
 公的身分証として利用するためにも速やかに手続きをしましょう。
・車やバイクの所有者は、車庫証明の申請や登録住所の変更手続きも必要です。大変な手続きではありますが、
 必要書類等をしっかり揃えて、段取りよく手続きをしましょう。

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