各種手続き - 婚姻届 | 引越しガイド

結婚をきっかけに引越しをするという方に向けて、婚姻届の手続きについてご紹介します。
婚姻届に提出期限はありませんが、届けを提出した日が「入籍日」となります。(事前に婚姻届を提出し、後日の希望する日を婚姻日とすることはできません。)
縁起のいい大安や結婚式の当日、どちらかの誕生日やクリスマスなどの忘れにくい日、11月22日(いい夫婦の日)などなど、大切な記念日となる入籍日にこだわりたい方は大勢いらっしゃることと思います。
不備やミスなく、一度で希望日に受理してもらえるよう、不明点は市区町村に問い合わせるなどしてしっかり準備しましょう。

以下は一般的な「婚姻届」の手続き方法です。
各自治体によって手続き方法等が異なることがありますので、実際に手続きする際は、自治体ホームページや役所や役場に直接問い合せるなどして必ず詳細を確認してください。

婚姻届の用紙を用意する

婚姻届の用紙は全国共通。全国の市区役所や町村役場、出張所でもらえます。
届出用紙をもらった役所(役場)と提出する役所(役場)が違っても構いません。
書き間違い等は訂正印で訂正可能ですが、念のため2~3枚余分にもらっておくと安心です。

<記入方法>
  用紙には、黒インク又は黒ボールペンで記入します。(簡単に消すことができるペンは不可です)
  使用する印鑑は、実印でなくても朱肉を使うものであれば認め印でも構いませんが、各自が別々の印鑑を使用
  しなければなりませんので婚姻前の姓が同姓の場合にはご注意ください。
  婚姻届には、夫になる人、妻になる人それぞれにつき、下記の事項等を記入します。
   ・氏名(婚姻前の姓)
   ・住所(住民票のある住所)
   ・本籍・筆頭者氏名(婚姻前のもの)
   ・父母の氏名および父母との続き柄(長男、二女等)
   ・婚姻後の夫婦の氏および新しい本籍(選んだ氏の方が戸籍の筆頭者になる)
   ・同居を始めたとき(結婚式を挙げた日と同居を開始した日のうち早い方)
   ・初婚、再婚の別
   ・夫婦の職業
   ・届出人の署名押印(婚姻前の姓)
   ・連絡先(自宅や勤務先など、昼間に連絡がとれる電話番号)
   ・欄外に、届出人二人の捨て印
  未成年者が婚姻の届け出をする場合、父母の同意が必要となります。
  記入方法等に不明点がある場合は、各市区町村の担当課にお問い合わせください。

2名の証人に署名・押印をお願いする

婚姻届には、2名の証人による署名押印が必要です。
証人は、親・兄弟・友人など20歳以上で、2人の婚姻の意思を確認できる人であればどなたでも構いません。
印鑑は、当事者・証人全員が別々のものを使用しなければなりませんので、親兄弟や知人夫婦に証人を頼む場合等はご注意ください。

戸籍謄本を用意する

届け出る市区町村に夫または妻の本籍がないときは、その方の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)が必要になります。
本籍地が遠方で取りに行けない場合は、郵送で請求することも可能です。

<郵送による請求方法>
  以下は一般的な方法です。事前に役所(役場)の担当課へ問い合せてから郵送しましょう。
   ・謄本・抄本の請求書(各自治体サイトから書式をダウンロードできます)
   ・本人確認書類のコピー(運転免許証、パスポート等官公署の発行する写真付の証明であれば1点、健康保
    険証などの写真のないものは2点)
   ・手数料分の定額小為替(手数料は自治体による。定額小為替は郵便局で購入できます。)
   ・返信用封筒(あて名記入、切手貼付済みのもの)
  を本籍地の市区町村担当課に郵送します。
  往復の郵送日数と役所(役場)の処理日数を合わせると一週間以上かかる可能性があります。また、連休の場
  合や書類に不備等がある場合はそれ以上の日数を要することもあります。
  急ぎの場合は、速達郵便にて請求するなど工夫し、早めに手配しましょう。

本籍地または所在地の市区町村に婚姻届を提出する

<届け出できる場所>
  夫または妻の本籍地か所在地(住所地等)の区市役所、町村役場およびその出張所です。

<届出人>
  届出人は、当事者(夫となる人、妻となる人)です。
  二人で、またはどちらか一人が届け出にいきます。
  二人とも都合が合わない時は、代理人が婚姻届を提出することもできます。
  当事者のうちいずれか一方または代理人が届書を提出した場合等、当事者の本人確認ができなかったときは、
  当事者に対し、届け出があった旨の通知が後日送られてきます。

<持参するもの>
  届け出の際は、下記のものを持参します。
   ・婚姻届の用紙(夫・妻になる人、証人2名とも署名・押印済みのもの)
   ・当事者二人の戸籍謄本または抄本(届出先が本籍地の方の分は不要)
   ・当事者二人の印鑑(婚姻届に押印した印鑑と同じもの)
   ・本人確認書類(運転免許証、パスポート等官公署の発行する写真付の証明であれば1点、健康保険証など
    の写真のないものは2点)
   ・マイナンバーの「通知カード(手元にある場合のみ)」もしくは「個人番号カード(交付を受けている場
    合)」
    ※婚姻したことにより名字に変更があった旨を記載してもらいます。

   ・未成年者の婚姻届は父母の同意書(婚姻届内の証人欄に署名するかその他欄に同意の旨と続柄を記載し、
    署名押印でも可)

<届け出する日>
  婚姻届はいつ提出しても構いませんが、婚姻届を提出した日が「入籍日」となります。
  事前に婚姻届を提出して後日の希望する日を婚姻日とすることはできません。

<開庁時間外に届出する場合>
  婚姻届は、24時間365日受付してもらえます。(一部、休日や夜間の対応ができない出張所もありますの
  で、事前に確認しておきましょう。)
  休日や夜間は当直窓口や警備室等で届を預かってくれることになりますが、その時点では受理されたことには
  なりません。
  翌開庁日に担当職員が内容を確認して問題がなければ、出された日にさかのぼって受理されたことになりま
  す。
  不備等があれば、補正のため再度来庁が必要な場合や、届け出された日で受理されない場合があります。
  不明点のある方や入籍日をずらしたくない方は、あらかじめ平日の昼間に役所(役場)へ電話するか、届け出
  書類一式を持参するなどして、事前に確認しておくことをお勧めします。

婚姻した時のその他手続き

婚姻により氏名や住所を変更した場合には、住所異動届(転出・転入・転居届)の他、国民健康保険・国民年金等の変更届も必要です。
該当する方は忘れずに手続きをしましょう。

まとめ

・入籍日にこだわりたいなら、早めに必要書類を揃え、不明点は役所に確認しながら入念に準備をしましょう!
・婚姻により名字や住所が変わる方は、マイナンバーの「通知カード」「個人番号カード」の追記欄に名字や住所
 変更の記載をしてもらう必要がありますので、忘れずに持参しましょう。

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