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引越しで住所が変わった場合、猫や小鳥などの小動物は特に手続きの必要はありませんが、犬については狂犬病予防法という法律により引越し先の市区町村へ届け出が義務付けられています。
以下、犬の登録住所の変更について、一般的な手続き方法をご紹介します。
実際の手続きの際は、各自治体のホームページ等で事前に詳細を確認してください。
尚、ワニガメやニシキヘビなど国の特定動物(人に害を加えるおそれがある危険な動物)を飼われている場合は、管轄の都道府県又は政令市の動物愛護管理行政担当部局に問い合わせが必要です。その他、特別な動物を飼育されている場合は各管轄窓口にご確認ください。
登録を受けた犬の所有者は、犬の所在地を変更した場合、30日以内に新住所地の市区町村へ届け出るよう法律で定められており、届け出を怠ると20万円以下の罰金に処せられる場合があります。
正しく鑑札をつけていれば、引越し先で飼い犬が迷子になってもすぐに飼い主が分かります。ペットを守るためにも速やかに手続きを行いましょう。
<手続き方法>
他の市区町村から転入してきた場合は、市区役所・町村役場(自治体により、動物管理センター、保健所等)
の窓口に下記のものを持参し、新しい鑑札と交換してもらいます。
・旧住所地の犬の鑑札
・印鑑
・狂犬病予防注射済証
手数料は通常無料ですが、もし旧住所地の鑑札を紛失している場合は再交付(手数料は自治体によるが、
1,600円程度)になります。
旧住所地での登録が確認できない場合は、新規登録(手数料は自治体によるが、3,000円程度)とな
ります。
尚、同市区町村内で引っ越した場合も同じく住所変更が必要ですので、自治体指定の管轄窓口(役所・役場、
動物管理センター等)に連絡してください。
マイホーム購入やペット可マンションへの入居を機に、新たに犬を飼い始める方もおられるかと思います。
犬の飼い主は、犬を取得した日(生後90日以内の犬については90日が経過した日)から30日以内に、住所地の市区町村に犬の登録をしなければなりません。
また、飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること、鑑札と注射済票を飼い犬に装着することも飼い主の義務です。違反すると、20万円以下の罰金に処せられる場合もあります。
ペットを守るためにも、登録や予防接種はきちんと行いましょう。
・正しい届け出が、大事なペットを守ることになります。犬を飼育している方は、速やかに犬の登録住所も変更し
ましょう!