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他の市区町村に引越しする時は、住民票を異動させる為、現住所地の市区町村には「転出届」を提出し、引っ越し先の市区町村には「転入届」を提出して住民登録をします。(同一市区町村内で引っ越す場合は、「転居届」を提出します。)
各市区町村では、住民の住民票等で編成した住民基本台帳をもとに、選挙や入学、行政サービス(国民健康保険、国民年金、児童手当など)等の事務処理を行っています。
届を出さずにいると、居住の実態がないということで「住所不定」なんてことになりかねませんし、また、転出や転入の事実が発生した日の翌日から数えて14日以内(届出期間の最後の日が休日のときは、その翌日)にこれらの住民異動届を行わなかった場合、5万円以下の過料に処せられることもありますので、必ず手続きをしましょう。(根拠法令 住民基本台帳法 第53条第2項)
以下、「転出届」の一般的な手続き方法をご紹介します。
実際の手続きの際は、各自治体のホームページ等で事前に詳細を確認してください。
転出届は、転出した日から14日以内(届出期間の最後の日が休日のときは、その翌日)に、現住所の市区役所・町村役場(もしくは住所地管轄の出張所)に本人または世帯主が届け出るよう法律で定められていますが、引越し後に旧住所地へ行くのは大変です。
役所(役場)では転出予定日のおおむね14日前から届を受け付けできますので、開庁日や受付時間を調べて手続きに行ける日を設け、引越し前に手続きを済ませてしまいましょう。
役所(役場)の窓口へ行くときには、下記のものを持参しましょう。
・届出人本人であることが確認できる書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
・印鑑
・住民基本台帳カード(交付を受けている方のみ)
・マイナンバーの通知カード(手元にある場合)もしくは個人番号カード(交付を受けている方のみ)
<その他の書類>
該当する方は下記の書類なども持参し、まとめて手続きをしましょう。
・印鑑登録証(登録している場合のみ)
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
・介護保険被保険者証または受給資格者証(介護保険該当者のみ)
・子ども医療証(発行を受けている場合のみ) ・・・など
<代理人が届出を行う場合>
代理人が届け出する場合は、下記のものが必要になります。
・本人または世帯主からの委任状(各自治体サイトからダウンロード可能)
・代理人自身の印鑑
・代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
※転出手続きが完了すると「転出証明書」が交付されます。
この証明書が転入届の手続きで必要になりますので、絶対に紛失しないようにしてください。
有効な個人番号カード(もしくは住民基本台帳カード)をお持ちの方は、転出証明書を省いた転出手続き(特例転出届)ができます。
住んでいた市区町村に一定の事項を記入した「転出届(特例転出専用書式)」を提出(郵送可)すれば、転出証明書の交付を受けなくても、そのまま新しく住む市区町村へ個人番号カード(もしくは住基カード)を提示し4桁の暗証番号を入力することにより、転入届ができます。
同時に異動する方がいる場合は、全員分のカード提示と暗証番号入力が必要です。
転出の届け出を行わずに他の市区町村に引っ越してしまった場合、旧住所地の市区役所・町村役場に転出証明書を郵送で請求することができます。
次の3点を、転出した役所(役場)の担当課宛に郵送します。
・転出届(各自治体のホームページからダウンロード可能)
・届出人本人であることが確認できる書類の写し(運転免許証、健康保険証、パスポートなど。写真入証明書
は1点、写真がないものは2点必要となることがあります)
・返信用封筒(届出人本人の住所氏名を記入し、切手を貼付したもの)
各自治体により、代理人申請は不可、役所(役場)からの転出証明書返送先は新住所に限るなど手続きの注意点が異なります。
国民健康保険証や印鑑登録証など役所(役場)へ返還する書類が同封可能であったり、逆に転出届とは別途手続きが必要だったりすることもあります。
詳しくは各自治体のホームページ等で確認してください。
長期出張含め海外へ引越しをする際も、現住所の役所に「転出届」を提出する必要があります。
・役所(役場)への転出届は、引越し前に済ませましょう。
・各自治体のホームページ等で、開庁日や受付時間、持参物、合わせて行うべき手続きを事前確認し、段取りよく
手続きをしましょう!